再開発事業のしくみと特徴
敷地を共同化し、高度利用することにより合理化し、公共施設用地を生み出す。
従前(もともと)の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる。(等価交換によって権利床を取得する)
高度利用で新たに増えた建物の床(保留床、余剰床)を処分し事業費に充当する。
再開発事業の種類
市街地再開発事業には、第一種と第二種があります。
○第一種市街地再開発事業 (権利変換方式)
権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換する事業方式です。
○第二種市街地再開発事業 (管理処分方式[用地買収方式])
公共性、緊急性が著しく高い事業で、一旦施行地区内の建物・土地等の不動産を施行者が買収又は買収されます。買収又は収用された権利者が希望すれば、その代償に代えて再開発ビル、マンションの床を与える、という方式です。